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多重債務解決方法

自己破産 其の四

「自己破産」のデメリット

 自己破産をすると、債務の免除を受けることができるメリットがあります、以下のデメリットがあることを知っておいてください。

再自己破産の制限
  • 自己破産をして免責を受けると、その後7年間は,再び自己破産することができなくなりま
ブラックリストの登録
  • 破産情報が信用情報機関の「ブラックリスト」に登録されてしまい、「ブラックリスト」に登録されると、破産者本人だけでなく、同居の家族もクレジットカードを利用・作成できなくなります。
一定職種の資格制限
  • 弁護士・司法書士・税理士などの資格の喪失や,会社の役員の資格の喪失等,さまざまな資格制限が架せられます。また、他人の財産を預かり、または管理する業務を一定の資格の下に行っている場合は,(保険の外交員や証券外交員など)、自己破産によってその業務を禁止される場合があります。

    ただし、この資格制限も免責決定を受けると,復権するので,自己破産をしたからといって永久に資格制限がされるわけではありません。
転居・移動の制限
  • 破産者に可処分財産がある場合は,破産管財人が選任され,選任された場合は,破産の逃走財産隠匿行為を防止するため,破産者は裁判所の許可を得なければ転居旅行をすることができなくなります。

      ただし,転居・移動の制限は、 相当期間にわたり居住場所を離れる場合に許可が必要となるのだけなので,合理的な理由があれば問題なく許可が出るので心配いりません。
保証人への取り立て
  • 債務に保証人がついている場合,債務者が自己破産の免責決定を受けても,保証人は債務の免責を受けるわけではないので,破産者の代わりに、保証人は債権者から債務の返済を請求されることとなります。
最後に、
  • 自己破産手続きは、どうしても債務の返済が出来ない人の為の制度です。

  • 自己破産をする前に、前項に記載してある「多重債務の整理方法」を参考にして、一度債務の整理をして、最適な返済計画を立てて見ましょう。