多重債務解決方法
貸出禁止依頼
貸出禁止依頼」とは,
直接利用中の消費者金融に対し,債務者のこれ以上の借入れの禁止を申し出ることを言い、この方法は債務者本人のための解決方法ではなく,債務者の親族のための解決方法と言えます。
貸金業協会に対して貸出禁止依頼ができるのは、債務者本人及びその配偶者または二親等内の血族となっています。
ただし、債務者本人以外の親族が依頼する場合は,
「危険性が極めて高い」等の相当な理由のある場合にしか依頼ができません。
貸し出し禁止依頼の効力
債務者本人からの禁止依頼の効力
債務者本人から貸出禁止依頼があった場合には、貸金業協会は信用情報センターに貸出禁止依頼の登録を要請することになります。
債務者親族からの禁止依頼の効力
親族から依頼があった場合には、貸金業協会に加入している登録業者に郵送などにより通知するだけとなり,親族からの貸出禁止依頼は、債務者本人からの依頼と比べると、通知される範囲が狭くなっています。
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