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多重債務解決方法

任意整理

任意整理」とは、

毎月の返済額の減免や、今後の利息・遅延損害金の減免についてを裁判所を通さずに、利用者と消費者金融が話し合いにより決めることを言います。

「任意整理」を行う場合は,初回からの取引内容を克明に記載した「債務一覧表」を作成することから始まります。

「債務一覧表」を作成する場合に,過去の取引明細書が必要となります。取引明細書を紛失した場合は,消費者金融業者に対し、「取引内容の開示」を要求しなければなりませんが、まず、業者側は快く了解することはありませんので気をつけてください。(取引明細書はきちんと保管しておきましょう。)

「債務一覧表」は、取引開始時にさかのぼって作成されるので、入出金情報を確認し、「利息制限法」による金利で、利息分を再計算します。

消費者金融は「出資法」で金利設定しているところがほとんどなので,利息の再計算により,かなりの債務額が圧縮されることになります。


「利息制限法」により,再計算を行った後,消費者金融業者と個別交渉し,消費者金融側に毎月の返済額を明示した和解案を提示をし、消費者金融業者より承諾を得ると「債務弁済和解書」を交わすことになります。

和解案を業者側が承諾しないと「和解」は成立をしませんが,債務者が自己破産してしまい、全くお金を返してもらえなくなるよりも、返金額が減っても、お金を返してもらった方が、業者にとっても得策なので,まず承諾してくれると思います。