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多重債務解決方法
個人債務者再生手続
個人債務者再生手続き」(小規模個人再生・給与所得者等再生)とは,
多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督の下、債務の一部を弁済する再生計画を立て、再生計画を実行すれば個人の残債務が免除されるという制度です。
「個人債務者再生手続き」のメリットは、利息部分のみ免除となる「任意整理」に対し、元金部分も減額できるところです。
ただし,「個人債務再生手続き」は債権額の確定(利息制限法引き直し)等、消費者金融会社との交渉が必要となるため,弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。
金銭に余裕がない方は、手続き上大変と思いますが、個人で申請を行うことは、法的に可能です。
「個人債務者再生手続き」は将来的に減額された債務を返済していかなければならないため,基本的に定期収入のある人向けの制度なにで、
収入が不安定な人には不向きな制度と言えます。
「個人債務者再生手続き」の種類
- 小規模個人再生・・・・・・個人で店を経営している等の小規模な個人事業者・ 農業・漁業などの職 業に従事している人のための制度
- 給与所得者等再生・・・・会社員・公務員などの毎月、安定した収入を予想できる人のための制度
「個人債務者再生手続き」の申し立て要件
- 破産に準ずる経済状態にあること
- 住宅ローンを除く債務が3千万円以下
- 将来において継続的に又は反復した収入を得る見込みがあること
「個人債務者再生手続き」の弁済額
- 現在ある資産の合計
- 債務総額の5分の1
- 100万円または100万円以内で、一番金額の大きいもの
- 可処分所得額の2年分のうちで、一番金額の大きいもの
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