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多重債務解決方法

自己破産 其の壱

「自己破産」とは、

 債務者が多額の借金により、経済的に破綻してしまい、借金を完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことを言います。

破産手続開始決定は、他の人に知られる心配はありません。

 破産者の本籍地の区・市・町・村役場の『破産者名簿』には記載されますが,『破産者名簿』は第三者が勝手に見ることはできず,免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。

また、自己破産宣告と免責決定が出た時は官報に記載されますが、官報を見ている人はほとんどいないので,周囲の人に知られる心配はないと思います。

勤務先にも自己破産したことが知られることはないので,勤務先の上司や同僚に自己破産したことを知られる心配はありません。

自己破産したことを理由に勤務先を解雇される心配はありません。仮に自己破産したことを理由に勤務先を解雇された場合は,不当解雇により,勤務先に不当解雇の取り消しと損害賠償を請求することが出来ます。

賃貸住宅についても,家賃さえ滞納なく払っていれば、自己破産したからといって賃貸借契約を解除される心配はありません。

ただし、自己破産すると、家主は、「賃貸借契約の解除」を請求できるようになっているので、自己破産したことは、家主にバレナイようにしましょう。

自己破産手続きの流れ

 自己破産は,裁判所が『申立人が支払不能の状態である』と認めた場合に、破産手続開始の決定がなされます。

 支払不能状態とは,
  1. 弁済能力の欠乏

     金銭や小切手のみならず、信用・労務・技能によっても金銭を調達することができない状態であることを言います。

     財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは見なされず,逆に,財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏と見なされる場合がある。

  2. 履行にある債務の弁済が不能

     現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。
     将来的な債務や支払に猶予期限が付けられている債務については、期限前に支払不能になるということはないので、将来的な債務については,自己破産の対象とはならない。

  3. 継続的・客観的支に支払いが不能

    支払不能状態は継続的でなければならなく、一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはみなされない。