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多重債務解決方法

自己破産 其の参

自己破産の同時破産廃止異時破産廃止


 破産管財人を選任するためのお金がない債務者のために、破産管財人と選任しなくても自己破産ができるようになっています。それが、同時破産廃止と異時破産廃止なのです。

同時破産廃止(同時廃止)

破産財団を持ってしても,破産手続きの費用すら用意できないほど、お金がない債務者の場合は,破産手続開始決定と同時に,破産管財人を選任することなく破産手続きの終結を宣言し,次に免責事由に該当するかの審議に移ります。

異時破産廃止(異時廃止)

 破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されたものの、換価できるような財産がほとんどなく、破産手続き費用も出せないと認められるときは,破産管財人又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて,破産手続きを中止し,免責事由に該当するかの審議に移ります。

債務の免責決定を受けるために
 

 免責決定を受けるためには,破産廃止決定されてから,1ヶ月以内に免責申立を行わなければなりません。
 免責の申立てがあると、裁判所は破産者を免責するかどうか審議を行い,免責不許可事由に該当した場合は、免責決定は決まらず、債務の免除を受けることはできません。

免責不許可事由

  1. 破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産を隠したり、壊したり、債権者に
    不利益に処分したとき

  2. 破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど)

  3. 商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき

  4. 浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき

  5. 破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき

  6. 破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき

  7. 破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき

  8. 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき

  9. 破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき

  10. 破産法に定める破産者の義務に違反したとき

一部免責

 免責不許可事由に該当しなくても,100%の免責決定を受けることが出来ない場合もあり,こういった場合は裁判所で、一部免責という免責決定され債務の一部が免責される場合があります。

復権

 免責事由に該当し,免責決定が確定すると、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて、普通に生活することができるようになります。(復権)