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多重債務解決方法

特定調停

「特定調停」とは,

 簡易裁判所で,裁判所の調停委員が債務者と消費者金融会社の間に入り,利息の減免や返済条件の緩和策を話し合うことを言います。

 「特定調定」は簡易裁判所により行いますが,特に専門知識は必要ないので,弁護士・司法書士に依頼しなくても特に債務者が不利になることありません。

 出資法から利息制限法の引き直しの算出や強制執行停止の保持,交渉事の全てを調停委員がやってくれるとので,費用も小額で済みます。

 「特定調停」により決定した和解案に消費者金融業者側が応じない場合は,裁判所から「調停に代わる決定」といって,和解案を提示することも可能となります。

 この和解案に対し業者側より2週間以内に異議申し立てがなければ和解案を業者が了承したものとみなし,和解が正式に成立します。

ただし,「特定調停」の手続きは各消費者金融会社ごとに行われるため,業者によっては話し合いに応じてくれない場合があります

 調停で決定された内容が「調停調書」という正式が書面になった時は,強制執行できる債権の範囲を示した「債務名義」となるため,返済が滞った場合は,容赦なく給料や自宅などの差し押さえが行われることになるので注意が必要となります。

 ※注 確実に実行できる「調停案」を提示するようにしましょう。