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多重債務解決方法

自己破産 其の弐

「自己破産」をすると

 所有している財産の清算手続きのため,換金できる財産については強制処分されます。
しかし,全ての所有物が強制処分されることはなく、最低限の生活は保証されているので、生活をしていく上での必要最低限の家財道具差押え禁止財産として取上げる心配はありません。

差押が禁止されている家財道具
  • テレビ(29インチ以下)
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • エアコン
  • 掃除機
  • 電子レンジ等

 以上の家財道具は原則、差し押さえが禁止されていますが、あまり高価なものであれば、処分の対象になるかもしれませんので注意してください。

「自己破産」に必要な費用

 自己破産をするのに最低限必要となってくる費用は、

  1. 収入印紙代 1500円(破産申立て+免責申立て)

  2. 予納郵便代 約5000円

  3. 予納金 2万円

 上記の合計約27,000円程度が最低でも必要となります。

 また、破産管財人を選任する場合は約20万円〜50万円程度が別途必要となります。

 その他に,司法書士弁護士などの専門家に依頼すれば、別途報酬が必要になります。

  • 司法書士報酬・・・・20万〜30万円程度

  • 弁護士報酬・・・・・・30万円〜40万円程度

 どうしても費用を用意できない場合は財団法人法律扶助協会が費用の一部を援助してくれる制度があるので,一度,相談してみましょう。
 また、司法書士・弁護士などの専門家に依頼しなくても、自己破産の申し立てを全て自分で行うことが出来ますが、かなり専門的な知識が必要となりますので、専門家に相談することをお勧めします。